固定費用を下げなければ、
中小企業は生き残れない時代

IT顧問を置いて、大企業並みの生産性を実現して下さい。

何からはじめれば良いかわからない

まずはコストカットから。御社を診断して最適なツールをご案内します。

ITには大きく分けて2種類あります。付加価値を与える使い方は高い生産性向上を期待できますが、予測が難しいと言えます。まずは効果の計算しやすいコストカットを進め、生産性向上を実感して下さい。
抵抗感をもっている社員さんも、仕事が楽になれば、積極的になって次のITツール導入がスムーズになります。
何が御社に向いているか、簡易診断と無料相談で確かめて下さい。

価格の妥当性や効果予測が不透明

当社団は中立的な立場から価格と効果を評価します。

  • ツールが高価で導入を躊躇している
  • 使いこなせるかわからない
  • 効果でているかわからないが手間は増えた
    などのお悩みを持つ社長さんが多くいらっしゃいます。
    当社団ではITツール業者からの謝礼を受け取りません。社長さんの隣に立って、効果と価格を厳しく評価します。
    業者さんや社員さんからの情報の裏取りもいたします。セカンドオピニオン的にご活用ください。

ITは導入済みだがイマイチ効果が実感できない

生産性が向上しない理由を診断します。

IT導入が進まない理由は中小企業庁の統計でハッキリわかっています。
御社に当てはまる理由を診断で確認して下さい。あらゆる理由に解決方法をご用意しています。
効果測定をすることで導入後の活用は軌道に乗ります。

”診断力”

”中立性”

”効果測定”

IT顧問契約

御社を診断し、最適なITツールを提案します。

IT顧問とは
ITの導入及び活用を支援し、生産性を向上させる、
【一般社団法人】 IT活用支援・中小企業協会の会員制サポートシステムです。
御社に必要な機能性を分析し、中立的な立場から各社のツールを査定します。

社長が困ったときの緊急相談も受け付けております。
トラブルが発生した際はいつでもご連絡ください。
PC操作の不安やスマホの使いこなしなど、
社長のITリテラシー向上は、経営効率化に多大な寄与があります。

 

  1. 企業診断
    社長さんにヒアリングを実施し、御社に最適なツールをご提案します。
  2. ツール調査
    社長さんが気になっているツールを調査し、類似ツールと比較します。
  3. 海外・最先端ツール情報
    海外在住の協力員が収集した情報を随時お知らせします。
  4. 補助金情報
    手間が小さく採択率の高いIT関連補助金についてお知らせします。
  5. 重要ITニュース配信
    社長が抑えるべき重要ニュースを解説付きで配信いたします。
  6. セカンドオピニオン
    社員や業者の話、気になったニュースの情報を裏取りをいたします。
  7. テレビ会議での相談
    画面を見ながら具体的な戦略をご相談頂けます。
  8. 電話・メール・LINEでの相談
    緊急時にはあらゆる方法でご相談頂けます。
  9. 相談頻度を増やしたい場合は別途ご相談ください

絶大な信頼を頂いています

お申込みフォーム

    (必須)
    守秘義務契約(NDA)を締結する
    (必須)
    IT顧問契約を締結する
    (必須)

    秘密保持契約

    契約申込者(以下「甲」という。)と一般社団法人 IT活用支援・中小企業協会(以下「乙」という。)とは、乙が提供するIT活用支援サービス(IT顧問、IT導入、ITライズアップなど)の実施において(以下「本取引」という。)、甲又は乙が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。

    第1条 (秘密情報)
    本契約における「秘密情報」とは、甲又は乙が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいう。ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとする。

    • 開示を受けたときに既に保有していた情報
    • 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
    • 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
    • 開示を受けたときに既に公知であった情報
    • 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

    第2条 (秘密情報等の取扱い)

    1. 甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
      • 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。
      • 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。
      • 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をする。
      • 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。
      • 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。
    2. 甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。
    3. 甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

    第3条 (返還義務等)

    1. 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」という。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとする。
    2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に報告するものとする。

    第4条 (損害賠償等)
    甲若しくは乙、甲の従業員、元従業員若しくは乙の構成員、元構成員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、甲又は乙は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

    第5条 (有効期限)
    本契約の有効期限は、本契約の締結日から起算し、満1年間とする。期間満了後の3ヵ月前までに甲又は乙のいずれからも相手方に対する通知がなければ、本契約は同一条件でさらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。

    第6条 (協議事項)
    本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

    第7条 (管轄)
    本契約に関する紛争については東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

    IT顧問契約

    第1条(基本合意)
     本サポート実施条件(以下「本契約」という)は、契約申込者様(以下「甲」という)がIT活用支援・中小企業協会(以下「乙」という)が提供するIT活用支援サービス(IT顧問、IT導入、ITライズアップなど)(以下「本サポート」といいます)を委託する際に適用される条件であり、乙は本契約に従い本サポートを実施するものとします。

    第2条(本サポートの実施開始)
     甲は乙のIT活用支援サービスwebサイトにおいて、必要事項を入力し、乙に送信することで契約申込み手続きが完了するものとします。
     乙は「IT活用支援サービス申込フォーム」を受信後、サポート費支払い手続きが記載されているURLを送信し、甲はサポート費支払い手続きを実施します。
     乙は甲のサポート費支払い手続き完了を確認した後に、第4条に定める開始日より本サポートの実施を開始します。
     乙は、第4条に定める実施期間中、次条に記載した本サポートの実施内容に従い、善良なる管理者の注意をもって、本サポートを実施します。
     本サポートの実施内容につき修正、変更、追加をする必要が生じた場合および疑義が生じた場合、甲および乙はすみやかに協議のうえ当該サポート実施内容を変更することに同意します。

    第3条(サポート実施内容)
     乙は甲に対し、以下に記載したサポートサービスを実施するものとします。
    ・企業診断
     甲にヒアリングを実施し、最適なツールをご提案します。
    ・ツール調査
     甲が導入検討しているツールに対しセカンドオピニオンサポートを行います。
    ・海外・最先端ツール情報
     乙の海外駐在員が収集した情報を随時お知らせします。
    ・補助金情報
     採択率の高いIT関連補助金についての情報を随時お知らせします。
    ・重要ITニュース配信
     IT活用に関する重要ニュースを解説付きで配信いたします。
    ・テレビ会議での相談
     テレビ会議システムを利用して具体的な戦略をご相談頂けます。
    ・電話・メール・LINEでの相談
     サポート実施期間内はあらゆる方法でご相談頂けます。
     パソコン、スマホなど機器の不調時にもご相談いただけます。
    ・IT導入支援
     甲が導入を検討しているツール、システムなどに対して適切な助言、指導などを行い、迅速な導入の実施を支援します。
    ・IT活用教育支援
     甲の代表者あるいは従業員、関係者などに対して、IT活用に必要な教育的支援を行います。

    第4条(本サポートの開始日・実施期間)
     本サポートの開始日は契約日とし、本サポートの実施期間は開始日より原則1年間とします。
     また、乙が提供するIT活用支援サービスでサポート実施期間が別途定められている時には、その期間を優先します。
     ただし、期間満了の1カ月前までに双方から意思表示がなければ、同じ条件で必要な期間が更新されます。
     更新後の期間については甲、乙で協議します。
     実施期間の終了は第9条に定めます。

    第5条(秘密保持)
     甲および乙は、別途契約する秘密保持契約に従い、本サポートを実施するにあたって、必要な情報の開示および必要な作業および必要な協力を誠実に実施することに同意するものします。

    第6条(申込み内容の変更)
     甲は、転居等により申込みの際の内容に変更があった場合は乙へ連絡するものとします。
    前項の連絡がなかったことにより、乙が第3条に定めるサービスを提供できなかった場合、乙は当該不履行にもとづく責任を免れるものとします。

    第7条(第三者への委託)
     乙は、本サポートを第三者に再委託できるものとします。この場合、乙は自己の責任において、当該第三者に対して本契約により乙が負う全ての義務と同等の義務を負わせるものとします。

    第8条(責任)
     第3条第1号から第7号に基づき乙が甲に提供したサービスに乙に帰すべき誤りがあったことが明らかになった場合、乙はその内容を甲に通知するものとします。また第3条第1号から第3号に基づき乙が提案したツールの内容に誤り(バグ)がないことについて、乙は保証いたしません。
     本サポートについて乙が負う責任は、理由の如何を問わず前項の範囲に限られるものとし、乙は、本サポートによる効果等について、何らかの保証を行うものではありません。またいかなる場合においても、本条に基づく乙の甲に対する責任は、本サポート費用の限度とします。

    第9条(契約解除)
     甲は契約解除希望日の1カ月前までに意思表示することで契約を解除できます。

    第10条(不可抗力免責)
     天災地変その他不可抗力に基づいて、乙が本契約における乙の債務を履行できなかった場合、乙は当該不履行に基づく一切の責任につき免責されるものとします。

    第11条(管轄裁判所の合意)
     甲および乙は、本契約に基づく紛争処理については東京地方裁判所を専属の管轄裁判所と定めることに同意するものとします。

    第12条(協議)
     本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。

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